基本的には「和解後の利息」がカットもしくは大幅減額される方法で、元金(利息以外の借り入れ金額)までは減りません。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、どれかを適用したらほとんどの借金問題を解決できます。ただし状況によって選ぶべき債務整理の方法が異なります。
借金返済について無料で相談できる事務所は多いです。家族に内緒で債務整理したい場合も出来るだけ協力してくれるはずですので、お悩みの場合には早めに弁護士に相談してみましょう。
任意整理の一番のデメリットでもあります。その他は、普通に生活することができますが、任意整理をするにあたって、このデメリットをよく考えておく必要があります。
過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることができます。さらに、最初に借入をしてから5年~7年間以上の年月が経過していれば、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り返すことも可能な場合が多く、こうしたことが可能かどうかも、弁護士は調べ上げていきます。
弁護士は貸金業者に対し取引経過の開示を求め、これにしたがって利息制限法での残元本の確定を行い弁済案を提示します。弁済案には、それまでの損害金や将来利息は付けない取り扱いになっています。
しかし任意整理なら、対象とする債権者を選べます。保証人つきの借金を外して整理し、保証人つきの借金については継続して自分で返済していけば、迷惑をかける心配は不要です。