危険な状態にある空き家は地方自治体によって特定空き家と定められます。
この特定空き家というのは、以下のような状況を指します。
まず、空き家が倒壊の危険があり、保安上のリスクが高い状態であること。
次に、動物が住み着いて衛生上の問題が深刻化している状態であること。
さらに、適切な管理が行われておらず、落書きや樹木の乱立があって景観が損なわれている状態であること。
最後に、周辺の生活環境を悪化させている状態であることです。
自治体は助言や指導を行い、適切な管理方法を空き家所有者に通知します。
そして、適切に管理されると特定空き家の指定が解除されます。
しかし、空き家の状態が改善されない場合、自治体は勧告を行います。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
勧告がなされると、特定空き家の土地に対する固定資産税の減税措置が解除されます。
通常、住宅の土地が200㎡以下の場合には固定資産税が1/6に減額される制度がありますが、特定空き家の場合はこの減税措置が適用されず、実質的に固定資産税は6倍に増加してしまいます。
さらに、固定資産税だけでなく、土地の都市計画税にも同じような減税措置があります。