固定資産税が免税となる条件について詳しくお伝えします。
固定資産税には、特定の条件を満たすと非課税となる制度があります。
最初に挙げられる条件は、固定資産税課税標準額が一定以下の場合です。
課税標準額が一定以下であれば、固定資産税が免除されることがあります。
ただし、免税点は固定資産税の金額ではなく、固定資産税課税標準額に基づいて決定されますので、ご留意ください。
また、免税の可否は、同じ市町村内の固定資産の合計課税標準額で判断されるため、慎重に確認が必要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
次に、固定資産税の減税制度についてご説明いたします。
固定資産税では、免税だけでなく、減税の制度も設けられています。
具体的には以下の6つの条件が該当します。
一つ目は住宅用地の特例で、住宅地に所在する土地が対象となり、その土地の広さに応じて固定資産税の減税幅が設定されています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって減税幅が変わることに留意してください。
店舗併用住宅であっても、住宅部分がある場合は住宅用地の特例が適用されます。
二つ目は売却や譲渡時の減税制度です。
固定資産を譲渡または売却する際には、税金の負担を軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
三つ目は、固定資産を所有してから10年以上経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれ、長期にわたって固定資産を所有している場合に利益を享受できます。
最後に、固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が適用される可能性があります。
固定資産を改築や補修することで、税金の負担が軽減される制度です。