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不動産取得税の課税主体と対象

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税することをご存知でしょうか。
この税金の課税主体は、不動産を取得した個人や法人となります。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への出資、増改築、河川埋立などの場合も含まれます(ただし、相続は非課税です)。
納税は通常、普通徴収方式で行われ、県から送付される納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税の対象は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づいています。
通常、取引価格の約7割を課税標準としています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
住宅は、私たちの生活の基盤を支えるとても大切なものです。
そのため、不動産取得税の税制上では、住宅に対して特別な配慮が行われており、軽減措置が講じられています。
以下にその内容をご説明します。
・税率の軽減: 不動産取得税の通常の税率は4%ですが、住宅や住宅用地に対しては、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮: 商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮することができる特別な措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大で1200万円までの控除が受けられます(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者自身が居住するための住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準を満たしている場合は可) 以上が、不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
ただし、住宅用地に関しては、新耐震基準を満たす住宅を所有している場合に、税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
住宅耐震性証明のために必要な書類
建築年が1981年以前の住宅の場合、住宅の耐震基準に合致していることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
– 建築図面:建築図面は、住宅の構造や設計に関する詳細な情報を提供します。
これには、構造設計に使用された材料や断面図、基礎の種類などが含まれています。
耐震性を評価するためには、この建築図面が必要です。
– 現地調査報告書:住宅の実際の状態を確認するために、現地調査報告書が必要です。
この報告書には、住宅の土地の状況、建物の構造や材料の状態、基礎の安定性などに関する詳細な調査結果が含まれています。
これにより、住宅の耐震性を正確に評価することができます。
– 改修計画書:耐震基準に合致していない箇所がある場合、改修計画書が必要です。
この計画書には、具体的な改修内容や方法、費用及び工期などが記載されています。
建築専門家や技術者が改修計画書を作成し、住宅の耐震性向上のための具体的な対策が明確にされているかを確認する必要があります。
これらの書類を提出することで、建築年が1981年以前の住宅についての耐震性を評価することができます。
耐震基準に合致していることが証明されれば、より安心して住宅を利用することができます。
また、改修が必要とされる場合は、改修計画書に基づいて住宅の耐震性を向上させることができます。