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空き家特別対策法による増税リスクと対策

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空き家特別対策法による増税リスクと対策
平成27年に導入された空き家特別対策法は、ますます深刻化している空き家問題に対処するための法律です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
この法律によれば、空き家をそのまま放置すると思わぬ税金の負担が発生する可能性があります。
このため、増税のリスクについて詳細に説明し、適切な対策を考えました。
ますます増加する空き家問題に対処するため導入された空き家特別対策法ですが、この法律により所有者が空き家を放置した場合、思わぬ税金の負担が発生するリスクがあることを紹介しました。
そのため、このリスクに対して検証し、適切な対策を講じる必要があると述べました。
一つの増税リスクは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が対象となります。
所有者はこの税金を納めなければならず、市区町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課されます。
ただし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が設けられています。
例えば、住宅用地は生活に不可欠な資産であり、国民の生活を支えるため、軽減措置が設けられています。
特に、住宅用地が小規模(200㎡以下)の場合、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を併設した住宅の場合、店舗部分の面積が全体の半分以下であれば、全体が軽減対象になります。
さらに、居住条件については、実際に住んでいるかどうかは重要ではなく、住宅が建っているかどうかがポイントです。
その結果、空き家でも住宅がある限り、固定資産税が割引されるという仕組みです。
一方、一般的な住宅用地(200㎡以上)に対する軽減措置もあり、こちらは固定資産税が1/3まで軽減されます。
このように、税制上の優遇措置が空き家の増加を促してきたと指摘されています。