海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増加する中で、外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
・被相続人が日本に住所を有する場合: 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
・被相続人が海外に住所を有する場合: こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
以上、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
相続税対策の一環として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮して、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で土地や建物を所有している場合、国内の相続税評価では、土地と建物の評価が異なる方法で行われます。
土地の評価は、通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額を基準にして算定されます。
このため、国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価される傾向があります。
この評価基準の違いにより、相続財産の評価額を低く抑えることができるのです。