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海外不動産を相続税対策

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海外不動産を相続税対策
海外への投資や海外移住が増えている中、資産運用の一環として海外不動産の取得や外国資産への投資が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税対策になるかどうかについて詳しく考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と居住年数、そして相続人の住所が影響します。
具体的には以下のように分けられます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
このため、被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
この場合、更に場合分けをする必要があります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
海外不動産も相続財産として評価され、税金対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産が相続財産として評価されるのです。
以上のように、被相続人の立場に立って考えると、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を減らすために海外不動産を所有することは有効と言えます。
海外資産の相続税について
被相続人と相続人の双方が5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、これは被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいる場合に限られます。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。