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媒介契約書とは

名古屋で不動産を売却する際の媒介契約書の種類
名古屋で不動産を売却する際、様々な言葉が出てきます。
理解しないまま契約を進めると不利益を被る可能性があるため、事前に内容を確認することが重要です。
不動産の売却を正式に依頼する際には、私たちの間で国土交通省の指定した標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。
ここでは、不動産会社との「媒介契約」について、基本的なことからわかりやすく解説します。
ぜひ読んで、大切な不動産の売却活動に臨みましょう!
媒介契約書とは
媒介契約とは、不動産会社に売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借を依頼する契約のことです。
売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、宅地建物取引業法によって、指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付が義務付けられています。
参考ページ:名古屋市不動産売却|媒介契約で不動産会社が力を入れてくれる方法
媒介契約書の種類
媒介契約書には、3種類の選択肢があります。
不動産業界では、以下の3つの媒介契約の種類をご用意しています。
1. 専属専任媒介契約書 2. 専任媒介契約書 3. 一般媒介契約書 以上が3つの媒介契約書の種類になります。
どの不動産会社でもこれらの書類を準備することができ、全国の不動産会社で利用できます。
各媒介契約には売主様や不動産会社に対する異なる制約や効果がありますので、選択する前によく考えてください。
専属専任媒介契約書とは何ですか?
専属専任媒介契約書とは、不動産取引において、依頼者が特定の不動産業者に対して売買や交換の媒介または代理を依頼する際に締結される契約書のことです。
この契約書では、依頼者は他の不動産業者に重ねて同じ目的物件の取引を依頼することはできず、自らが見つけた相手方と契約することもできません。
また、当社では目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
専任媒介契約書とはどのような特徴がありますか?
専任媒介契約書では、依頼者は他の不動産業者に同じ目的物件の媒介や代理を依頼することはできませんが、自らが見つけた相手方と契約することは可能です。
これにより、親戚や知人から不動産を売りたいという話があった場合にも、自由に売買契約を結ぶことができます。
また、売主が全員愛知県内に居住している場合には、専任媒介契約を締結すると、仲介手数料は売買が成立するまで半額になります。
一般媒介契約書とはどのような特徴がありますか?
一般媒介契約書では、依頼者は他の不動産業者にも同じ目的物件の媒介や代理を依頼することができます。
また、自らが見つけた相手方との契約も可能です。
一般媒介契約は、より柔軟な取引が可能であり、他の不動産業者とも同時に契約を締結することができるため、より多くの買主や売主との接触機会が得られるという特徴があります。
どの媒介契約が適していますか?
私たちの会社では、お客様との媒介契約として主に「専任媒介契約書」を締結することをおすすめしています。
専任媒介契約を選ぶことで、親戚や知人からの不動産取引の依頼にも応じることができます。
また、愛知県内にお住まいの全ての売主の場合には、仲介手数料が売却成立まで半額になる特典もあります。
一方で、より多くの不動産業者と契約したり、自らが見つけた相手方とも契約したい場合には「一般媒介契約書」も選択肢の一つです。
お客様のご要望や目的に合わせて、最適な媒介契約をご提案させていただきます。