固定資産税の免税条件
固定資産税は、一定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下に、免税になる条件を3つ紹介します。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合: 固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定未満の場合には免税されます。
しかし、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額で判断されることに注意が必要です。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われます。
2. 住宅用地の特例: 固定資産税は、免税の他に減税制度もあります。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
しかし、店舗併用住宅の場合でも、一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
3. 売却・譲渡を機に減税: 固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するために、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件については自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税が減税される条件
さて、固定資産税は免税だけでなく、減税される制度もあります。
以下に、固定資産税が減税される条件を6つ紹介します。
1. 住宅用地の特例: 住宅地に建てられた土地では、固定資産税の減税制度である住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、住宅用地の特例は専用の住宅に限り適用されるため、店舗併用住宅の場合は店舗の規模によって減税幅が変動します。
しかし、店舗併用住宅でも住宅として利用している部分があれば、その部分には住宅用地の特例が適用されることになります。
2. 売却または譲渡を機に減税: 固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するためには、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認する必要があります。
3. 10年以上の所有で減税: 固定資産を所有してから10年以上経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれており、長期間所有している場合に利益を享受することができます。
4. 固定資産の改築や補修による減税: 固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。
改築や補修によって固定資産の価値が向上し、課税標準額が増えることがあるため、その分を減税することができるのです。
ただし、具体的な減税額や条件は自治体によって異なるため、詳細な情報を確認する必要があります。
自治体によって異なるため、市町村役場へ相談して、減税の具体的な幅や条件を確認しよう
改築や補修を検討する際には、自治体ごとに減税の幅や条件が異なる場合があります。
そのため、独自の減税措置や制度を実施している可能性があります。
そこで、改築や補修を検討する際には、事前に市町村役場などの自治体の担当窓口へ相談することをおすすめします。
相談により、具体的な減税の幅や条件を確認することができます。
市町村役場では、建築面積や改修内容、居住者の条件などに応じて減税措置を設けている場合があります。
例えば、建築面積が一定以上の場合や、特定の改修を行う場合には減税の対象となることがあります。
さらに、居住者の条件によっても減税の幅が変わることがあります。
例えば、高齢者や障がい者など、特定の要件を満たす居住者に対しては、より広範な減税措置が適用されることがあります。
したがって、改築や補修を検討する際には、予め市町村役場などへ相談し、具体的な減税の幅や条件を確認することが重要です。
これにより、より効果的な減税措置を活用して、経済的な負担を軽減することができます。