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住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合、不動産を売却する方法についてご紹介

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名古屋市で新しい生活を始められるために家を購入された方もいるかもしれません。
しかしながら、物価が上昇することで、住宅ローンの支払いが思うように進まないとお困りの方もいらっしゃるでしょう。
この場合、住宅ローンの支払いに滞りが生じた場合、不動産を売却する方法についてご紹介いたします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ると、具体的にはどのような影響が出るのでしょうか。
最終的には、不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、即座にそうなるわけではありません。
まずは、支払いが滞る流れを順を追ってご説明いたします。
まず①支払い督促状が送られます。
支払いが滞った場合、金融機関から1〜2ヶ月の間に支払い督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限を守っていない場合に、支払いを促すための書類です。
早急に未払い分を支払うことで、大きな問題を回避することができます。
②ブラックリスト入りという影響も考えられます。
支払いが3ヶ月以上滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの取得が難しくなる場合があります。
③さらに支払いを滞納し続けると、金融機関から一括での支払いを求められる可能性があります。
しかし、連続的な支払い滞納の状況では、一括での支払いに応じることが難しいかもしれません。
この場合、法律上、支払いの猶予期間が終了し、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移行します。
つまり、保証会社が残りのローンを支払うことになりますが、借り主の返済義務が免除されるわけではありません。
支払先が保証会社に変更されることになります。