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不動産取得税の軽減措置とは

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不動産取得税の軽減措置とは
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に関して税制上の配慮が行われており、特別な軽減措置が講じられています。
税率の軽減
通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地の取得に関しては、税率を3%に軽減しています。
この軽減税率は2021年3月まで適用されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
課税標準の圧縮
商業用地や住宅用地の取得においては、課税標準を元の1/2に圧縮する措置が認められています。
これにより、住宅用地の取得に伴う負担を軽減しています。
住宅の課税標準の控除
住宅の取得に際しては、課税標準から一定額の控除が行われます。
具体的には、住宅の新築年月に応じて最大で1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は適用可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
これらの措置により、住宅の取得負担を軽減し、より多くの方が快適な住まいを手に入れることができるようになっています。